【全医労】
職場要求で団交開催へ交渉ルール確認書獲得

 04年4月、国立病院が独立行政法人に移行し、全医労には労働協約締結権が発生しました。ところが国立病院機構本部は、旧態依然として病院における団交拒否路線を続けており、4月1日には、各病院長に対し「管理運営事項はもとより、団体交渉の対象事項でも、病院長には権限外事項について交渉権限を付与していないので、団体交渉を受けることは出来ない」との不当な通達を出しています。
 このような中、各病院は国公法時代と同様、「管理運営事項」と「権限外事項」を口実に職場での交渉を拒否し続けています。

交渉ルール確認へ
 5月19日、全医労は機構本部と団体交渉を実施。私たちが「各支部は労組法で、増員要求などで団体交渉を行う権限を持っている。病院当局が受けなければ理屈的には各支部の増員要求は機構本部が受けることになる」との追及に、機構本部はまともに答えられなくなりました。そして「全医労支部から病院当局に提出された要求のうち、施設・ブロックに権限がない問題については、機構本部において団体交渉を受け、機構本部が対応する」と回答、確認書に署名捺印しました。
 現在、全支部と地方協は職場要求にもとづき、当局に団体交渉を申し入れることで奮闘しています。
 そのうえで、当局が団交を拒否した場合は、(1)地方協・ブロック事務所での上部調整を経て団体交渉を実現していく。(2)中労委地方事務所へ団交斡旋を申請していく。(3)病院当局が「権限外事項」と言う場合、機構本部に団交を要求していくこととしています。
 さらに全医労本部も7月8日、中労委に団交拒否(非常勤職員の常勤化や組合休暇)、継続交渉拒否(賃金引上げ、非常勤職員の労働条件など)で斡旋申請を行いました。
 私たちの当面する重点課題は、新たな労組法適用のもとで、団交拒否路線を突破し要求前進させること。あわせて独法化に伴なって生じた賃金職員のパート化など賃金・労働条件の一方的な不利益変更を是正させるため、裁判闘争をたたかうことです。
(全医労・渡辺伸仁)