2003年人事院勧告について
2003年8月8日
日本医療労働組合連合会
書記長 西川 活夫


人事院は、本日、国会と内閣に対し、2003年度の国家公務員一般職の年間給与を、5年連続で引き下げる給与勧告を行いました。
勧告の内容は、国家公務員一般職の給与改定について、官民格差がマイナス1.07パーセント(4,054円)生じたとして、月例給を昨年比で1.1パーセント引き下げるほか、一時金(期末・勤勉手当)も昨年比0.25カ月分削減し4.40カ月にするというものです。扶養手当や、住居手当の削減などを含めると、平均年収を過去最高の16.3万円(月例給マイナス1.1パーセント、期末・勤勉手当マイナス1.5パーセントを合わせてマイナス2.6パーセント)も減額させるもので、人事院勧告史上例のない最悪のものとなっています。
しかも、月例給引き下げを4月に遡って減額する「年間調整措置」を盛り込み、「地域に働く公務員給与の見直し」、一時金における勤勉手当の比重の重視など能力主義・成果主義の強化、労使合意抜きの不利益変更や不利益遡及など、労働者への権利侵害におよぶ重大な問題をはらんでいます。
日本医労連は、公務員労働者の生活を大幅に切り下げ、年金給付カット、福祉施設運営費の切り下げ、診療報酬改定などにも連動し、広範な国民生活や患者の医療、病院経営にも影響を及ぼす今回の「賃下げ勧告」を認めることはできません。
今回の人事院勧告をうけて、政府は月内に給与関係閣僚会議を開き、勧告の受け入れを決める姿勢を表明しています。日本医労連は、「2003年人事院勧告は、公務員の2年連続の月例給切り下げ、5年連続の一時金削減などとともに、実施時期を遡及させる『賃下げ勧告』であり、国民生活と経済に深刻な打撃を与えることから、実施を凍結すべき」という立場で、「賃下げ勧告」の実施を許さない闘いに全力でとりくみます。
今後、(1)政府による「賃下げ勧告」の実施を許さず、人事院勧告の取り扱いについて、労使対等の交渉により決定を求める、(2)地方人事委員会に「国準拠」の勧告を出させない、地方自治体、特殊法人、民間法人などの賃金決定への不当な介入・干渉を許さない、(3)公務員労働者の労働基本権の確立を求める、(4)衆議院の解散・総選挙で国民本位の政治への転換をめざす、などの闘いの強化を呼びかけます。
以 上