村上優子さん過労死裁判
過重勤務は明らか


2度と繰り返さないで

 01年3月にクモ膜下出血で亡くなった村上優子さん(当時国立循環器病センター勤務・25歳)の過労死認定を求める民事裁判が行われています。5月24日、第14回公判が大阪地裁で開かれました。関西方面各地から約50名の支援者が集まり、原告側(元同僚、友人)および被告(国)側(師長および副師長、同僚の3名)の証人尋問を傍聴。
 村上さんがなくなる約1年前まで同じ病棟に勤めていた元同僚からは、実際の残業を過少申告せざるを得ない職場の状況や、過重労働を強いられていた職場の実態が述べられました。
 また同期の友人からは、お互いシフト制の仕事についたため、休みや連絡をつけようと、村上さんが入職した年の5月からの勤務表を友人にFAXしていたこと、そこには日勤であっても連絡がつく時間帯として午後8時頃が指定されており、実際に8〜9時頃でないと、電話には出れない状況であったことや、話す度・会う度に「職場の多忙さや超過勤務、サービス残業」が話題になっていたことなどが証言されました。
 一方、被告側証人からは、超過勤務命令と、それに伴う超勤時間記録が適正に行われていたと繰り返し述べるのみで、「看護研究はあくまでも自己研鑽」「始業前の出勤は命令に基かず、業務ではない」「病棟相談会は業務ではないが、みんな集まってもらっている」などと、本来業務であるべき時間が、認められていなかった実態が誰の目にも明らかとなりました。
 なお厚労省に対して出されていた公務災害申請は、5月20日、「公務外」とする不当な通知が出され、人事院へ不服審査申し立てを行うことになりました。
 裁判の方は、6月裁判の後、7月21日最終弁論・結審となります。署名を始め、みなさん方のさらなるご支援をお願いいたします。