村上優子さんのご両親 最高裁控訴
不当判決 過労死認めず

 10月25日、大阪地裁で国立循環器病センター看護師・村上優子さんの過労死認定と、国に安全配慮義務違反で使用者責任を求める裁判の判決が出されました。
 判決は、優子さんの超過勤務の状況や看護業務の過重性が、過労死にいたるものではないと請求を棄却したものです。
 看護現場の過酷な勤務実態を無視した極めて不当な判決です。
 超過勤務時間について、国側の主張(月10数時間)を退け、月50時間程度と判断しました。また、「時間外労働の時間数を調整した可能性が高い」と、国の不当な労働時間管理の実態を認めました。
 国が認めなかった始業時刻前の情報収集、看護研究、新人教育、病棟相談会、看護計画、退院サマリーなどを労働時間として認め、それが50時間と認定したのは、今後のたたかいに大きな影響を与えるものです。
 「第2の優子さんをつくるまい」の思いで支援した全国の看護師をはじめ裁判を支援する会、住民の願いに背くものです。そして、なにより看護師メッセージなどで示された看護労働の加重性が否定されたことに怒りを覚えます。安全でゆきとどいた看護のために、身を削り歯を食いしばってがんばっている看護職に対する評価に不道理を感じます。
 この不当判決に対し、直ちにご両親は最高裁への控訴を決意されました。いっそうの支援をお願いします。