医労連  
働く者の権利-職場のチェックリスト

11 時間外・休日労働には割増賃金が払われなければならない

労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の命令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他命令で定める賃金は算入しない。
労働者が時間外労働をした場合は、通常賃金を25パーセント以上割増した賃金を、深夜労働(午後10時から翌午前5時までの間)の場合も25パーセント以上割りました賃金を、休日労働の場合は通常賃金の35パーセント以上割りました賃金をはらわなければなりません。(労働基準法第37条)

割増賃金の基礎となる「通常賃金」とは、一ヶ月の賃金を一ヶ月の所定労働時間で割って出します。「一ヶ月の賃金」とは「@家族手当、A通勤手当、B別居手当、C子女教育手当て、D臨時に支払われた賃金、E一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、F住宅手当」をのぞいたものです。
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