医労連  
働く者の権利-職場のチェックリスト

12 最低賃金未満の労働契約は無効

労働基準法第28条(最低賃金)
 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。
都道府県で決定されている最低賃金額以下で、労働者を働かせることは違法です。仮にその賃金に、労働者が同意していたとしても、その賃金部分の契約は無効であり、使用者は、最低賃金との差額をはらわなければなりません。(労働基準法第28条)

最低賃金は、常勤労働者だけでなくパート労働者や派遣労働者などすべての労働者に適用されるものです。
都道府県 時間額 都道府県 時間額 都道府県 時間額 都道府県 時間額
北海道 644 東京 719 滋 賀 662 香 川 629
青 森 610 神奈川 717 京 都 686 愛 媛 616
岩 手 610 新 潟 648 大 阪 712 高 知 615
宮 城 628 富 山 652 兵 庫 683 福 岡 652
秋 田 610 石 川 652 奈 良 656 佐 賀 611
山 形 613 福 井 649 和歌山 652 長 崎 611
福 島 618 山 梨 655 鳥 取 614 熊 本 612
茨 城 655 長 野 655 島 根 614 大 分 613
栃 木 657 岐 阜 675 岡 山 648 宮 崎 611
群 馬 654 静 岡 682 広 島 654 鹿児島 611
埼 玉 687 愛 知 694 山 口 646 沖 縄 610
千 葉 687 三 重 675 徳 島 617

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