医労連  
働く者の権利-職場のチェックリスト

18 労働安全衛生委員会について

「労働安全衛生委員会」は、労働安全衛生法第19条で、政令に基づき、常時50人以上労働者を使用する事業場では、設置が義務付けられています。また、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では「労働衛生推進者」を選任しなければならないことになっています。

 委員会は、労勧者への危険・健康障害の防止対策、労働災害の原因や再発防止対策、健康の保持増進対策などについて、事業者からの諮問に応じて「調査・審議」し、意見をのべます。ただ単に諮問機関として受け身にとらえず、労働者が関心をもち、その意見が事業者の安全衛生の諸措置に反映していく必要があります。安全衛生上の問題に関する「労働者参加の中心となるべき機関」です。委員は労使双方で構成され、委員会は毎月一回以上の開催が原則です。この会議は労働時間であり、時間外に開催した場合は、割増賃金が支払われます。議事録は三年間の保存義務があります。

安全衛生委員会等の委員は事業者が指名しますが、その半数は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
労働安全衛生法
 この法律は、労働者の安全・衛生・健康を確保するための法律です。
 経営者に対して、一定の措置を義務づけ、それを守らないものに対しては罰則を課すことになっています。(つまり、経営者は法律上、労働者の安全・衛生・健康を確保するための措置を講じなくてはならない義務をおっています。)

目的
 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的な対策を推進することにより、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進すること」を目的としています。
労働安全衛生規則の基本項目
1.安全衛生教育
2.健康診断
3.危険・健康障害防止措置
4.管理体制の整備
5.安全配慮義務など
 労働安全衛生法は労働災害防止の最低基準を定めているもので、具体的な基準については労働安全衛生規則に定められています。
経営者等の責任と義務
1.経営者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善をつうじて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
2.また、経営者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力しなければならない。
労働者の義務
 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、経営者その他の関係者が実施する労働災害防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
罰則と賠償
 経営者が安全衛生関係の法規を守らなかった場合、罰則の適用があるだけでなく、それが原因で事故がおきたりしますと、安全配慮義務違反があったとして、被害者である労働者あるいはその家族から損害賠償を要求されることになります。
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